2015年8月21日金曜日

ブログ更新終了

旅から帰ってきて半年近く、
DL650 も手放してしまったため
このブログに書くこともなくなりました。


質問があれば、答えるつもりですが、
これにてブログの更新終了と
したいと思います。


ほとんど私のメモのような記事が
多い中、色々見てくれている人が
いるようで、ありがとうございました。

2015年8月20日木曜日

キャリアを譲ります

DL650 用の大型キャリア
譲ります。


色は黄色に塗っていますが、
立てかけていたときに傷が出来て、
その部分だけ錆が出ています。


値段は1万円です。
取りに来てくれる方限定。

Pelican ケースの iM2975 を
付ける場合は、合わせて2.5万円です。


箱は少し色褪せていますが、
さすがペリカンケースで、
雨は全く侵入しませんでした。
何枚かステッカーが貼られていて、
裏は細かな傷があります。


箱と一緒の場合は、箱を止めていた
ストラップをお付けします。

DL650走行を国別にしてみた

昨日、DL650 を手放した。
総走行距離は 55031km で、
2年と2か月で走行した。
計算すると、1日あたり69.1km
走ったことになる。

この総走行距離を国別に
してみた。
ロシアと日本は、日本政府的に
国境未画定なので、ここでは
樺太という表現にした。


日本、タイ、マレーシアを1つにまとめて、
割合を出してみた。
半分ぐらいの距離をオーストラリアで
走ったことになる。


日本では 12.4% と思ったよりも
走らなかった。

2015年8月19日水曜日

ラストライドで、帰宅の途に

目的地の白馬が近づいてきた。
山にはスキー場が見える。
天気が良ければ白馬岳が
見えるのだろうけど、残念ながら
雲が出ていて見えなかった。


8月19日のバイクの日、
この白馬に来た目的は、
DL650 を手放すため。
オーストラリアの人が買ってくれると
いうことで、ここまで走ってきた。


日本、ロシア、タイ、カンボジア、ラオス、
マレーシア、シンガポール、インドネシア、
東ティモール、オーストラリアと、
55031km 走った。
もともとオーストラリアを走るために
買ったものだし、日本を走るには
大きすぎるので、残念だけど手放すことに。


白馬から鉄道で松本に出て、
そこから特急あずさで帰る予定だったが、
バスで長野に出て新幹線で帰る方が
早いとのことなので、バスで長野駅に。


せっかくだから、善光寺に行こうとか
色々考えたけど、走り疲れたので
そのまま長野新幹線に乗って、
帰ることにした。


DL650 を手放して、少し開いた心を
車窓を見ながら癒して。

美ヶ原から山を下りる

美ヶ原の山本小屋駐車場に
DL650 を止めて、牛伏山に登る。
歩いて5分ちょっとで山頂に。


花の時期も終わりみたいで、
種になっている草が多い。
何の花か知らないけど、薄紫の
色が綺麗だった。


美ヶ原の道の駅で少し休憩。
こんな山奥に、美術館とか
良く作ったなという感じの場所。


美ヶ原の山を下りる。
途中、県道464号線を行く予定だったが、
通行止めだった。
「当分の間車両通行止」の看板が
ボロボロに錆びているので、
通す気はなさそう。


美ヶ原スカイラインを西に進み、
美鈴湖から北に国道254号線に。
少し走ると、ここから有料道路の
看板に驚かされたが、料金所は
トンネルの先で、それまでに
分岐がいくつもあったので、
お金を取られることはなかった。


梓川手前から国道143号線に、
さらに国道19号線と北に進んでいく。

ビーナスラインを進む

去年来たときは、雪のため通行止めだった
八島ヶ原湿原駐車場の先の道に進む。
時々晴れ間が見えるような天気だけど、
標高が高いので気温が20度を切っている。
ヒートテックを持ってきて良かった。


三峰大展望台から。
向こうの三峰山に登るのも
面白そうだな。


晴れていたら八ヶ岳が綺麗に
見えるのだろうけど、雲が出ていて
見渡せない。


その先、ビーナスラインを進み、
標高1600mぐらいの落合から
1950mぐらいまで一気にあがる。
急なコーナーが続き面白い道。


こんな坂を自転車で登っている人が
結構いて、大変そう。

霧ヶ峰の車山に

山に雲がかかっていたので、
ゆっくり8時ごろ諏訪を出発して、
霧ヶ峰に来た。
去年の4月に来た時は、
雪が残っていたが晴れ渡って
いたけど、今日は雨が降りそうな
雲が出ている。


車山肩に DL650 を置いて、
車山に登る。
天気はだんだん良くなってきて、
晴れ間が見えるようになった。

25分ほどで山頂に到着。
雲が出ていて、眺望できないのが
残念なところ。


山頂のレーダードーム。
えらく薄着で気軽な恰好の人が
歩いていたが、登ってきた道の
反対側にはリフトがあった。
ほとんど歩かなくても山頂に
来れるみたい。


山頂の小さな神社でお参りして
山を下りる。

2015年8月18日火曜日

南アルプスを見ながら

今日は諏訪に宿をとった。
大弛峠を下りて、20号線で向かえば
楽なのだけど、時間もあるので
山道を走ることに。
クリスタルラインの看板に惹かれて
しばらくこのクリスタルラインを走る。


途中にあった看板で確認すると、
清里まで続いているみたい。
そこまで行くと混みそうなので、
塩山ダムから須玉に下りることに。


山奥を走っていたら急に建物が増えた。
増冨温泉街で、良い雰囲気が出ている。
のんびり温泉に入ることも考えたが、
日が暮れてしまうのも嫌なので
寄らずに先に進む。



北杜市あたりからずっと
南アルプスが壁のように見え、
雲の切れ間からときおり
観音岳や甲斐駒ヶ岳が
見えたりして。
地蔵岳の山頂は特徴的だな。


いつか南アルプスも登って
みたいな。

夢の庭園から金峰山に

峠の駐車場から10分ほど歩いて、
夢の庭園に。
下に駐車場が見えるが、これから
登ろうとしている金峰山は雲で
見えない。


一度、大弛峠に戻る。
金峰山に登るのはあきらめようか
少し悩んだが、登ることにした。
天気が崩れたら、そのまま
引き返すことにして。

45分ほど歩いて、朝日岳頂上に出た。
向こうに錣山から金峰山が見え、
金峰山に横に五丈岩が見える。
距離があるし、まず下りないと
いけないのか。


峠から1時間25分で、金峰山頂上に。
看板には2時間半とあったので、
だいぶ早く来れた。
頂上は岩だらけの場所。


五丈岩下の日陰でお昼ご飯を。
晴れ間が見える天気だけど、
気温が20度を切っているので、
じっとしていると寒いぐらい。


どちらかと言うと、下りの方が苦手
なので、慎重に山を下りる。

大弛峠に

白馬に行く用事ができたので、
前の日に出発して、大弛峠に
行くことにした。
下道を使って走って行き、途中
20号線の道の駅甲斐大和で休憩。


天気予報は微妙だったけど、
そんなに悪い天気ではなかった。
勝沼からフルーツラインを走る。
大きく実ったブドウを横目に見ながら
北に向かってゆく。


柳平塩山線を登ってゆく。
霧が出てきて、雨が降るかと
心配したが、雨は降らなかった。


標高400mぐらいの勝沼から
一気に2000mほど登って、
標高2360mの大弛峠に。
雲の切れ間から晴れ間も出る
ような天気になった。
峠の駐車場は、8割ぐらい
埋まっている。


看板には、
「車で越えられる峠としては
日本一標高の高い峠です」
とあった。
自家用車で行ける場所としては、
富士山スカイラインの富士5合目の
次に高い場所。


まずは、夢の庭園まで歩くことに。

2015年8月9日日曜日

ちょっと修理

NSW と ACT の州境近くで、
風で倒れた
DL650 には、
そのときの傷が残っている。
今日はこれを修理しようと。


注文していた部品を取りにいった。
大きい部品だけど、値段は2480円。
前側の部品は9月になるとこのことで、
キャンセルした。


この部品を替えるのが大変。
ヘッドライトを外さないといけないが、
ヘッドライトユニットはゴムで8か所、
ベルクロで3か所止まっていて、
かなり固かった。
なんとか交換完了。


もう一つ、右のハンドルのバーエンドが
曲がっているのを直す。
問題は、バーエンドを止めているネジ。


ネジを外す。
ネジがかなり曲がってしまって、
バーエンドから引き抜くことが
できない状態。
ハンマーで叩いて戻そうとしたが、
時間がかかりそうなので
グラインダで切断した。


スズキで注文するとネジだけでは買えず、
ナックルガード一式になってしまうので、
ホームセンターでネジだけ買ってくる。
M6 80mm で2本100円だった。
黒い色がなかったのは、仕方ない。


特に問題なく装着できた。
右だけネジが銀色なのも変なので、
左右両方買ってきたネジに替える。


他に軽く洗車したり、フロントフォークに
少し出て来た点錆を磨いて取ったり。

2015年7月30日木曜日

ようやく燃費

ようやく燃費計算をした。
まずは、CB125e の燃費から。
ここでガソリン価格を重ねたのは、
値段でどのぐらい辺境の地か
わかるため。

全体で 31.3km/l だった。
もっと伸びると思っていたが、
90km/h 以上で走るとかなり燃費が
落ちてしまうので仕方がない。
日本を走ればだいぶ伸びると思う。


DL650 のオーストラリアでの燃費。
平均は 28.1km/l で、こちらも
思ったよりも伸びなかった。

パワーの少ない CB125e でも
荷物満載の DL650 でも、
追い風と向かい風ではかなり
燃費が違った。


ガソリン価格の平均は1リッターあたり
1.448 オーストラリアドル。
都会では1ドルを切る価格でも、
辺境の地に行くと2ドルにもなってしまう。

2015年7月27日月曜日

島の目標

今さら忘れていた島カウント。
旅に出るときに、島に拘ると言うことで、

人のみ20島、自動二輪車と15島

という目標を立てた。
少し多くて達成できるか不安だったが、
結果は、

人のみ38島、自動二輪車と22島

かなりの数になった。


フィジー/ニューカレドニアは行く予定が
なかったので、オーストラリアまでの数だけ
だと、

人のみ32島、自動二輪車と22島

になった。
目標に十分到達した感じ。
オーストラリアで言うと、他にも
カンガルー島やフィリップ島に行くことが
できたので、それぞれ35/25島ぐらいの
目標でも良かったかな。

2015年7月24日金曜日

JAFは国際ルールに則るか

最初に結論だけ。
JAF 発行の自動車カルネの運用は
変わるでしょう。
以下は長いので、暇な人向けの JAF との
やり取りの顛末。

※前回は FIA カルネと書いたが、諸事情に
より、今回は自動車カルネと書くことにする。

前に、JAF の自動車カルネについて、その
おかしな点を書いた。
JAF にその点を指摘
しても、「JAF のルールだから」という
一点張りで、国際ルールに無視した状態を
当たり前かのように、一つ覚えのように
言うだけである。


天下り団体でもある JAF なので、その
対応も役所のようなところ。上の力を
使わないと変わらないだろうし、
変えようともしないのがわかった。

ここは自動車カルネにおいての上位団体で
ある FIA に問い合わせすることにした。


JAF はこんなこと言っていて、
自動車カルネについての国際ルールを
無視しているのだけど、これは発給団体と
しての権限を越えたものではないか
という質問。しかし返信が来ない。
私の英語が悪かったのか、個人からの
質問には答えられないのか、そもそも
問い合わせた先が悪かったのか。

仕方がないので、別方向の上の存在、
自動車カルネも含めたカルネ発行団体を
認可する財務省に問い合わせすることに
した。カルネを管轄するのは外務省の
ような気もするが、関税に関わってくる
ものなので財務省が担当している。

ここで必要なのは法律の力である。
自動車カルネの根拠となるものは、
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約
と呼ばれる条約で、日本は昭和39年に
バタバタと署名し効力が発生した。
この年に急いで効力を発生させたのは、
(前の)東京オリンピックに合わせたため。

私が確認するに、この条約に合わせて、
2つの法律が作られている。

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の
実施に伴う関税法等の特例に関する法律


自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の
実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令


どちらも読んだが、細かな運用に
ついては書かれていない。なので、
そもそもの条約を確認することにした。
この条約は外務省のページから見る
ことができる。

自動車カルネの運用に関して、
かなり細かい部分まで記述されている。
これほど書かれているものとは思って
いなかったので少し驚いた。全体を
読むと、やはり自動車カルネの運用に
関して、自動車カルネに英文や仏文で
書かれている内容と一致している。
当たり前と言えば当たり前か。でも、
この当たり前のことが JAF には
できないのである。相違点は。

カルネ発行国に当該車両を戻せなんて
書いてない
JAF:日本に戻す必要がある

所在地証明については、証票が揃って
いる場合は不要である
JAF:日本の税関の印が必ず必要

所在地証明については、いくつかの
機関(警察や市長など)の証明でも
良い
JAF:日本の税関の印が必ず必要

財務省の問い合わせのページにて、
条約の内容についての問い合わせを
行った。自分のeメールアドレスを記入
したので、質問内容が返ってくると
思ったら、返って来なかった。
質問内容を保存をしておくのを忘れて
しまったので極々簡単に質問の概要を
書くと。

条約のどこどこに書いてあることと
JAFがしていることと異なっている。
おかしいのではないか。

ということ。
そのまま財務省から JAF に対して
何らかの動きまでしてくれるかとも期待
したが返って来たのは条約の解釈に
ついての確認のみであった。

財務省ホームページへのアクセスありがとうございます。
7月7日にお寄せいただいたご意見等に対してお答えします。
ご指摘のとおり、条約第17条においては、「通過のつど切り取る証票がついている一時輸入書類が用いられる場合には、輸入の確認は、それぞれの場合において、その一時輸入書類による通関が行なわれたことを意味し、その後の輸出の確認は、第18条ただし書に規定する場合を除くほか、それぞれの場合において、その一時輸入書類に関し、最終的な免責がされたことを意味するものとする」と規定されており、自動車カルネの所定の様式により輸入・輸出の確認がされれば、その一時輸入に関しては、当該一時輸入した国における輸入税が免責されることとなります。
一方で、条約第24条においては、正規の手続に従って免責がされていない場合において条約の附属書五に定める標準様式に従って発給される証明書の取扱いについての規定ですので正規の手続に従っている場合には附属書五による証明書は発給されない(=必要ない)こととなります。
したがいまして、条約17条の規定に基づく免責がされるにもかかわらず、条約24条の規定に基づく附属書五による証明が求められることはないものと考えます。
今後とも財務行政にご理解とご協力をお願いいたします。
※このメールは発信専用です。このメールにご返信いただいても回答することができません。お手数ですが、当省へのご意見等は再度「ご意見箱」(https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php)よりお願いいたします。

財務省大臣官房文書課 行政相談官 有馬 正芳
財務省ホームページ http://www.mof.go.jp/
財務省メールマガジン配信サービス http://www.mof.go.jp/e-service/index.htm

行政相談官という人は、eメールの文章に
改行を入れるということを知らない人の
ようである。1行が半角で500文字以上ある
eメールなんて、学生と新卒すぐの社員から
貰ったことはあるが、ちゃんとした
社会人からは初めて。携帯電話でメールを
することしかしない若い世代なのかな。

これを踏まえて JAF に再度問い合わせする
ことにした。

FIA から返信がないため、FIA カルネ発行団体の
認可を行う財務省に問い合わせました。
以下、回答です(適宜改行してます)。

-- ここから --
※上記の内容※
-- ここまで --

ご存知とは思いますが、上記の条約とは
「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」
で、日本政府も発効しており、国内での
FIA カルネの根拠ともなります。

附属書五、つまり所在地証明のページは
正規の手続きで所謂「切り取る証票」が
きちんと書かれていれば、不要と言う回答を
もらいましたが。

それを踏まえて、再度質問です。

1、日本政府が閣議決定し、発効した条約に
 書かれている内容と、JAF が主張している
 ことが異なっていますが、それは認識されて
 いるものなのですよね?

2、回答を読む限り JAF の発行する自動車
 カルネは条約違反ですが、これは JAF の
 ルールということでしょうか?

3、監督庁に対して是正を求めるため、
 カルネに関しての JAF の責任者の名前を
 教えてください。できれば、回答もその方の
 名前が助かります。

上記の回答を一週間後の7月23日までに
頂けないでしょうか。もし、回答が間に合わないの
でしたら、その旨7月23日までにいつ回答を
するか返信ください。
尚、JAF の回答とこれまでのやりとりについては、
ブログに記載する予定です。

ポイントは内閣が閣議決定している条約と
異なることを強調すること、カルネ発給
団体の認可を行う財務省が JAF の
ルールを否定していること、最後に適当な
対応をされないように、きちんとした
責任者の名前で回答をもらうということ。

お役所団体というのは、こちらから
期限を書かないといつまでも返信を
よこさないことが多々ある。
私の近くで働いているデキる人は、
問い合わせがあった場合、受け取ったら
すぐに回答するか、できない場合でも
○日までに回答致しますと即返信する。
私もそのようにしている。


これまでのやり取りで、JAF にはそれを
する能力がなかったため、面倒だが
こちらから期限を書く必要があった。

期限の日、昨日23日に返信が来た。

はじめてご連絡いたします。
JAF本部会員事業課長の松坂でございます。

先般、頂戴いたしましたカルネ業務へのお問い合わせについて
回答させていただきます。

1 日本政府が閣議決定し、発行した条約に書かれている内容と、
  JAFが主張していることが異なっていますが、それは認識されて
  いるものなのですね?

 回答1
  一時輸入条約に書かれている内容は理解しております。

2 回答を読む限りJAFの発行する自動車カルネは条約違反ですが、
  これはJAFのルールということでしょうか?

 回答2
  所在地証明を頂戴するというのはJAFのルールです。
  今回のことを契機に、私どもから財務省に確認をいたしました。
  「一時輸入」という観点から、日本に車両を持ち帰っていただきたいとの
  観点から、所在地証明を取っていただき日本へ車両が戻ったことを確認
  するという運用にてカルネ業務を行っております。
  しかし、財務省からは条文に照らすと厳しい運用であり、条約ではそこまで
  求めていないとの回答を得ています。

  本運用を開始した経緯は、日本に車を持ち帰らずに違約金が発生するケースが
  生じないよう明文化したものです。

  今後、JAFの運用については変更を予定しています。

3 監督庁に対して是正を求めるため、カルネに関してのJAFの責任者の名前を
  教えてください。できれば、回答もその方の名前が助かります。

 回答3
  カルネ業務の責任者は松坂朋充です。

この度はご迷惑をおかけしました。
今後とも貴重なご意見を頂戴したく、ご理解とご協力をお願いいたします。

以上

前回は係長の回答だったが、課長に
格上げして返信が来た。内容はと言うと
お役所団体の特徴が出ている。
・非を認めない
・上の指示には従う
もう一度、JAF の運営方針を書いておく。

JAFの運営指針

1.サービスのJAF
私たちは、サ一ビス精神をもって、
社会のために尽くすことを事業推進の基本とします。

2.チャレンジするJAF
私たちは、常に問題意識をもって改革を進め、
創意工夫と旺盛なチャレンジ精神を発揮して、
事業の推進に努めます。

3.開かれたJAF
私たちは、会員をはじめ多くの人々の声に耳を傾け、
広く社会に開かれた組織を目指します。

この返信で嘘でも良いから、
「利用者の利便性を考え、
変更を予定しています」
とは書かないのが正直というか、
団体の体質を表している。せめて、
国際ルールに合わせるため
ぐらい書けば良いのに。

そもそもこの人は、条約について
理解していると書いているが、
「日本に車を持ち帰らずに違約金が発生するケース」
と書いている時点で理解していない。
日本に持ち帰るかどうかは、
違約金の発生と何ら関わりがない。

今後の JAF がする対応の予想として
3つ考えられる。
  1. 自動車カルネの国際ルールに正しく
    即して運用する
  2. 所在地証明について返却の際に
    不要になる
  3. 当該車両を日本に持ち帰るという
    条件がなくなる
JAF のことだから、2止まりになるのが
せいぜいじゃないかと予想。

JAF が自動車カルネを扱ってくれることは
ありがたいことだし、続けて欲しいもの。
しかし国際ルールを無視し変な決まりを
押し付けるなんてのは世界の笑いものに
されかねない。それだったら改善を求める
だろうし、それができないなら無くなって
しょうがないものじゃないかと考えている。
これから旅をする自分と全ての人に、
少しでも役立てれば。