2015年4月17日金曜日

JAFのカルネに苦言

午前中、わざわざ本牧埠頭まで行って、
カルネに印をもらった。
税関の人に聞いたら、所在地証明と
しての印ではなく、「この日に通関した」
ということで日付を戻しての印なんだと。
再度 JAF に行ってカルネの返却を行った。
預託金がなければ、こんな面倒なことは
無視していたところ。


どうも JAF のカルネに納得がいかない。
返却条件として、日本の税関の印が必要という
書類だかに署名をしてしまったので、
ここからは苦言と言うか要望になるのだけど。

ちょっと文字が多くなるので、AIT/FIA カルネ
(AIT/FIA Carnet de Passages en Douane)
のことは、FIA カルネと略すことにして。

まず、FIA カルネの役割について。
自動車や自動二輪車を別な国に持って行く場合、
本来なら関税や消費税がかかる。
国境を超える度に輸入申告をしてお金を払ってと、
非常に煩雑な作業が必要となってしまう。
これを無くしたのが FIA カルネであり、
一定期間(1年のことが多い)以内に該当の
車輛を持ち出す条件で、関税などがなくなり、
(国によってもあるが)申告も簡略化される。


FIA カルネの役割はこれだけなので、
FIA カルネを使った国から持ち出せば、
使用は完結する。
FIA カルネにC国へ持ち出した証明があれば
FIA カルネを返却できることになる。


しかし、である。
JAF で発行したカルネはこれを許していない。
JAF のページにも書かれているように、
「必ず日本へ持ち帰ること」が条件として
付いてくるのである。
もっと言うと、JAF で発行したカルネの返却条件は、
「CERTIFICATE OF LOCATION」のページに
日本税関の印が押されているときのみなのである。

スイスの FIA カルネ発行機関である TCS から
FIA カルネを取得することが可能なのだけど、
だからと言って TCS は「必ずスイスに持ち帰ること」と
いうおかしな条件は付いてこない。
FIA カルネを使用した国から出せば、それで返却が
可能であり、FIA カルネにも発行国に戻す必要が
あるとは一言も書かれていない。
日本で自動車以外の ATA カルネを扱う
日本商事仲裁協会に確認したが、やはり
日本に持ち帰るルールは存在しないということだった。

例えば、FIA カルネ 「CERTIFICATE OF LOCATION」の
ページには、以下のように書かれている。

This certificate must be completed either by a consular authority of the
country in which the papers should have been discharged, or by an
official authority (customs, police, mayor, judicial officer, etc.) of the
country in which the vehicle is examined.

customs 以外の police などの印でも良いと。
先日、JAF で返却について言ったのは、
FIA カルネ発行機関は official authority で
あるだろうから、JAF で印を押せば、という
こともあった。

すっきりしないので、FIA カルネとしてのルールか、
もしくはそれを無視したJAF のルールか、
どちらが正しいのか聞いてみた。
すぐには答えられないらしく。

後日、JAF の事業課事業係係長の野口という
人から、正式に回答をもらったので、書いておく。
簡単に言うと、
FIA カルネとしてのルールは無視して、
JAF のルールじゃないと返却を受け付けない
ということだった。
通関条約と違ってて良いものなのかな。

JAF の web ページに、JAFの運営指針
いうものが書かれている。

JAFの運営指針

1.サービスのJAF
私たちは、サ一ビス精神をもって、
社会のために尽くすことを事業推進の基本とします。

2.チャレンジするJAF
私たちは、常に問題意識をもって改革を進め、
創意工夫と旺盛なチャレンジ精神を発揮して、
事業の推進に努めます。

3.開かれたJAF
私たちは、会員をはじめ多くの人々の声に耳を傾け、
広く社会に開かれた組織を目指します。

FIA カルネの JAF 独自ルールは、
社会のためになっているのか、
広く社会に開かれたものなのか、
考えて欲しいものである。

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